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投稿日:2022.3.19

医療費控除について

こんにちは!
横浜駅西口から徒歩3分の歯科矯正専門医院、横浜駅前歯科・矯正歯科です。
いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます!

医療費控除
「歯科治療で支払ったお金はすべて医療費控除の対象なの?」と気になっていませんか?
結論からお伝えすると、すべて対象になるわけではありません。

審美目的の治療や処置は含まれませんので申告する方はその点も含めて正しく計算する必要があります。
こちらのページでは、医療費控除の計算方法や対象となるもの・ならないものを注意点も含めて分かりやすくまとめました。

正しく申告しないと調査が入る可能性がありますので、申請をお考えの方はぜひご参考ください。

医療費控除とは

医療費控除は、1月から12月の1年間で使用した医療費が基準額を超える場合に、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
歯科の一
部の治療だけでなく、ドラッグストアで購入した薬代や通院費なども対象となります。

自分が支払った医療費はもちろん同一生計のご家族の分も合算できるので覚えておきましょう。
対象外となるものを含めて計算してしまうと、控除額にズレが生じます。

トラブルにつなげないためにも対象となるもの・ならないものは正しく把握するようにしてください。

医療費控除で対象となるもの

医療費控除は、歯科医院や病院で支払った分だけでなく市販薬代や交通費用なども対象となります。
「いつ」「何に」「どこで」支払いがあったのかを明確にする必要があるため、レ
シートは捨てずに保管するようにしてください。
医療費控除の対象となる項目は以下のとおりです。

・医療機関に支払った治療費
・治療のための医薬品の購入費
・通院費用、往診費用
・入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
・歯科の保険外費用
・妊娠時から産後までの診察と出産費用
・あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
・義手、義足などの購入費
・医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
・医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
・訪問看護ステーションの利用料
・老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
・特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
・ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分
・特定保健指導のうち、一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

引用元(https://www.tfkenpo.or.jp/member/outline/system02.html

医療費控除の計算方法について

医療費控除は人によって控除額が異なります。
どのくらいの金額になるのかを知りたい方は
以下を参考に計算してみましょう。

【1年間(1月~12月)に支払った医療費(※給付金や保険金などを除く)】ー【10万円または所得総額の5%(いずれか少ないほう)】=医療費控除額

医療費控除額の上限は200万円と決まっており、支払った医療費には生命保険や健康保険金、傷病手当金や出産手当金などは含まれません。

計算に自信がない方や正しい金額を知りたい方は最寄りの税務署に相談することをおすすめします。

医療費控除の注意点

医療費控除は自動的にすべての方が受けられる制度ではありません。
条件を満たす必要があ
り、準備に時間がかかる方も少なくありません。

注意点を正しく理解して余裕をもって準備を始めましょう。

確定申告が必要

医療費控除は年末調整では申告できません。
サラリーマンなど企業に勤めている場合でも、
確定申告が必要になるのでやり方を理解しておく必要があります。

確定申告の時期は通常毎年2月16日から3月15日までの1か月間ですが、給与所得者による医療費控除等の還付申告については、この期間以外でも受付可能です。
詳しくは国税庁のホー
ムページで確認または最寄りの税務署にお問い合わせください。

歯科医院では確定申告についてのご相談にはお答えできかねますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

対象外を含んではいけない

対象外を含んだ金額で計算すると控除される金額が異なるだけでなく、万が一調査が入ったときにややこしくなってしまいます。
対象となるもの・ならないものを区別して、正しく申
告してください。

医療費の対象外となるものは以下のとおりです。

・サプリメント代
・リラクゼーション目的のマッサージ代
・異常が見つからなかったときの人間ドックや健康診断代
・予防接種代
・美容整形代
・自己都合による差額ベッド代(入院時)
・入院時の寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入代
・通常のメガネやコンタクトの購入費用および、そのための診察費用
・里帰り出産のための交通費
・審美目的の矯正治療代

歯科治療のすべてが医療費控除の対象となるわけではありません。
治療を目的としたもの以
外は基本的に対象外です。
判断が難しい場合は歯科医院で確認することをおすすめします。

医療費控除のための確定申告で必要な書類

確定申告をするときは以下の書類が必要です。書類が不足していると申告できない可能性がありますので注意しましょう。

医療費の領収書(または保険組合から送られてくる医療費通知書)

医療費の領収書や医療費通知書は医療費支出の証明となります。
「医療費控除の明細書」を作成し、所得税の確定申告書と合わせて提出しましょう。

医療費控除の対象となった領収書は5年間の保管義務がありますので、間違って捨てないようにご注意ください。
医療費通知書を添付することで医療費控除の明細書の記載を簡略化できますが、提出するのでデータは手元には残りません。

医療費の領収書と取り扱い方が異なる点に気をつけてください。

交通費の領収書または明細書

通院のための交通費は医療費控除の対象となります。
スムーズに申告できるよう領収書また
は明細書は大切に保管しておきましょう。

領収書や明細書がない場合は証明できるものがないため、医療費控除の申告内容に含むことはできません。

年末調整をした人は(該当年の)源泉徴収票

会社員の方が確定申告をするときは、年末に受け取る源泉徴収票が必要です。
過去分の還付
申告をする場合には、申告したい年の源泉徴収票を用意しなくてはいけません。

2019年4月から源泉徴収票の添付は不要となりましたが、確定申告書に源泉徴収票の内容を転記したり確認したりするときに使うため、会社からかならず受け取るようにしてください

会計ソフトを利用していない方や確定申告が初めての方へ

確定申告は数時間で理解できるほど簡単なものではありません。
書類の提出期間も決まって
いるため、ギリギリで準備をすると慌ててしまって内容を間違えたり必要な情報を記載しないまま提出したりする恐れがあります。

確定申告がしやすい会計ソフトを利用している方や確定申告の経験がある方以外は、一度税務署にやり方を確認するのがおすすめです。

正しく申告するために余裕をもって準備をしましょう。

歯科治療代が医療費控除に含まれるか心配な方はご相談を

医療費控除は、条件を満たした方のみが受けられる制度です。
歯科治療で支払った額がすべて対象となるわけではなく、治療の目的によっては対象外になる場合もありますので、心配な方は一度歯科医院へ確認しましょう。

よくある間違いとして審美目的の矯正治療やホワイトニングが挙げられます。
会社勤めの方や専業主婦の方にとって確定申告は馴染みがなく、申告に必要な書類を集めるまでにはある程度の時間が必要になるでしょう。

確定申告のことについては歯科医院でお答えできかねます。
ギリギリになって慌てないよう、分からないことはできるだけ早めに最寄
りの税務署にご相談ください。
正しく申告して便利な医療費控除を活用しましょう。

歯並びが気になる方は、どんな些細な内容でも当院へお気軽にご相談ください。

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